個人民事再生と自己破産の比較
個人民事再生と自己破産には、債務整理手続としてどのような違いがあるのでしょうか?
基本的には、自己破産が多重債務整理手続としては優れています。
@財産確保
個人民事再生を申し立てた場合でも、全ての財産が確保出来るわけはありません。
今後の生活に必要不可欠とはいえないような財産は処分して、多重債務を整理への返済に充てる必要があります。
そうしなければ、債権者が再生計画案に反対するおそれがあります。
一方で、自己破産を申し立てた場合でも、時価20万円以内の財産は、処分する必要はありませんので、住宅などの高価な資産がない場合には、いずれの手続を選択しても財産確保の点では、変わりはないことになります。
A返済額
返済額という面で比べた場合、基本的に多重債務の全額免除を受けられる自己破産が断然有利です。
個人民事再生の場合には、減額後の借金を今後支払い続ける必要があります。
従って、両者を比べた場合、基本的には、免責を受ければ原則として借金がなくなる自己破産が、多重債務者としては有利な手続です。
ただし、住宅などの高価な財産を持っている多重債務を整理で、それを手放したくない場合には、個人民事再生を検討すべきだと思います。
そのため、個人民事再生を申し立てるためには、多重債務者にある程度借金の返済が出来る収入があることが条件となってきます。
