給与所得者等再生とは?

給与所得者等再生とは、

小規模個人再生を利用できる方のうち、給与等の安定した収入があり、収入の変動幅が小さい方が利用できる手続です。

給与所得者等再生の場合には、

(1)最低弁済額
(2)清算価値
(3)可処分所得(収入から所得税等を控除し、さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額)の2年分

のうち、いずれか多い金額を最低限支払う必要があります。


そのため、一般的には、小規模個人再生の場合よりも返済額が高額になりますが、小規模個人再生で要求される「債権者の過半数または債権額の2分の1以上の反対がないこと」の要件はありません。