小規模個人再生とは?
小規模個人再生とは、住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であり、継続して収入を得る見込みがある個人の方が利用できる手続です。
小規模個人再生の場合には、原則として3年間で
(1)最低弁済額か
(2)自己破産した場合に債権者へ配当される金額(これを清算価値といいます)のどちらか多い金額を最低限支払う必要があります。
また、再生計画(民事再生の返済計画)が裁判所に認められるためには、債権者の過半数または債権額の2分の1以上の反対がないことが必要です。
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小規模個人再生とは、住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であり、継続して収入を得る見込みがある個人の方が利用できる手続です。
小規模個人再生の場合には、原則として3年間で
(1)最低弁済額か
(2)自己破産した場合に債権者へ配当される金額(これを清算価値といいます)のどちらか多い金額を最低限支払う必要があります。
また、再生計画(民事再生の返済計画)が裁判所に認められるためには、債権者の過半数または債権額の2分の1以上の反対がないことが必要です。