小規模個人再生と給与所得者等再生

小規模個人再生と給与所得者等再生の比較

小規模個人再生と給与所得者等再生とでは、どちらの手続が有利なのでしょうか。


@給与所得者等再生の方が返済額が高額になる場合が多い

給与所得者等再生では、小規模個人再生の再生計画基準(最低弁済基準と清算価値)のほかに、可処分所得の2年分という基準があります。

可処分所得を算出する場合に収入から控除される生活費は生活保護を基準にした金額を参考にしており、扶養者が少なく年収が多い方は可処分所得が高額になってしまいます。

つまり、このようなケースでは、再生計画に基づく返済額が小規模個人再生の場合よりもかなり高額になってしまいます。


A小規模個人再生で要求される「債権者の過半数または債権額の2分の1以上の反対がないこと」という要件

現在では銀行・消費者金融・信販会社などの民間業者はほとんど反対しないという態度をとっていますので、通常はこの要件もあまり問題になりません。


以上を総合して考えると、一般的には、返済額が少ない小規模個人再生の方が有利と言えます。

給与所得者等再生とは?

給与所得者等再生とは、

小規模個人再生を利用できる方のうち、給与等の安定した収入があり、収入の変動幅が小さい方が利用できる手続です。

給与所得者等再生の場合には、

(1)最低弁済額
(2)清算価値
(3)可処分所得(収入から所得税等を控除し、さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額)の2年分

のうち、いずれか多い金額を最低限支払う必要があります。


そのため、一般的には、小規模個人再生の場合よりも返済額が高額になりますが、小規模個人再生で要求される「債権者の過半数または債権額の2分の1以上の反対がないこと」の要件はありません。

小規模個人再生とは?

小規模個人再生とは、住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であり、継続して収入を得る見込みがある個人の方が利用できる手続です。

小規模個人再生の場合には、原則として3年間で

(1)最低弁済額か

(2)自己破産した場合に債権者へ配当される金額(これを清算価値といいます)のどちらか多い金額を最低限支払う必要があります。


また、再生計画(民事再生の返済計画)が裁判所に認められるためには、債権者の過半数または債権額の2分の1以上の反対がないことが必要です。

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