小規模個人再生の免除額
小規模個人再生を申し立てた場合ですが、
借金の金額に応じて免除額は以下のように規定されています。
借金と最低弁済額
借金が100万円未満のとき →免除されない
借金が100万円以上 500万円未満のとき →100万円は免除されない
借金が500万円以上 1500万円未満のとき →5分の1は免除されない
借金が1500万円以上 3000万円以下のとき →300万円は免除されない
借金が3000万円を超え 5000万円以下のとき →10分の1は免除されない
つまり、借金の金額に関わらず、最低でも100万円は支払う必要があるということになります。
また、小規模個人再生では、過半数の債権者が再生計画案に反対しないことが必要となるため、借金が必ず免除されるとは限らないことに注意する必要があります。
