個人民事再生とは?
個人民事再生とは、法律で定められた一定額以上の金銭を原則3年間続けることにより、残りの借金が免責される手続きのことを言います。
任意整理によると支払っていくことが困難ではあるけれども、一定額を減額することによって破産するまでもない債務者を救済する制度であり、ちょうど任意整理と破産手続との中間の制度ということができます。
根拠となる法律は「民事再生法」で、民事再生法の中に「小規模個人再生」「給与所得者等再生」について規定されています。
個人再生手続きの申立て件数は、飛躍的に増加していません。
その理由として、事件受任から再生計画の認可までに長期間を要する点と個人再生手続を選択した場合、司法書士報酬とは別に裁判所が選任する個人再生委員に対して報酬を支払わなければならないため、債務者の金銭的負担が重くなっているためと考えられます。
