個人民事再生概要
小規模個人再生の免除額
小規模個人再生を申し立てた場合ですが、
借金の金額に応じて免除額は以下のように規定されています。
借金と最低弁済額
借金が100万円未満のとき →免除されない
借金が100万円以上 500万円未満のとき →100万円は免除されない
借金が500万円以上 1500万円未満のとき →5分の1は免除されない
借金が1500万円以上 3000万円以下のとき →300万円は免除されない
借金が3000万円を超え 5000万円以下のとき →10分の1は免除されない
つまり、借金の金額に関わらず、最低でも100万円は支払う必要があるということになります。
また、小規模個人再生では、過半数の債権者が再生計画案に反対しないことが必要となるため、借金が必ず免除されるとは限らないことに注意する必要があります。
個人民事再生とは?
個人民事再生とは、法律で定められた一定額以上の金銭を原則3年間続けることにより、残りの借金が免責される手続きのことを言います。
任意整理によると支払っていくことが困難ではあるけれども、一定額を減額することによって破産するまでもない債務者を救済する制度であり、ちょうど任意整理と破産手続との中間の制度ということができます。
根拠となる法律は「民事再生法」で、民事再生法の中に「小規模個人再生」「給与所得者等再生」について規定されています。
個人再生手続きの申立て件数は、飛躍的に増加していません。
その理由として、事件受任から再生計画の認可までに長期間を要する点と個人再生手続を選択した場合、司法書士報酬とは別に裁判所が選任する個人再生委員に対して報酬を支払わなければならないため、債務者の金銭的負担が重くなっているためと考えられます。
