自己破産のデメリット

自己破産の一番のデメリットは、高価な財産が処分されるという点です。

ここでいう高価な財産とは、99万円を超える現金及び時価20万円を超える財産をいいます。

なお、家具等の生活に欠くことができないと認められる財産については一切処分されませんので、自己破産をしてもこれまでと同様の生活を送ることが可能です。

そのほかに、手続の期間中(3〜6ヶ月程度)に限って一定の職種に就くことが制限されるというデメリットがあります。(これを資格制限といいます)

制限される職種としては、弁護士・税理士等の士業、株式会社・有限会社の取締役、宅地建物取引主任者、生命保険募集人、旅行業務取扱主任者、警備員等があります。

なお、医師や教員、特別な職を除く国家・地方公務員は債務整理・自己破産をしても制限されません。