自己破産のメリット・デメリット
自己破産のデメリット
自己破産の一番のデメリットは、高価な財産が処分されるという点です。
ここでいう高価な財産とは、99万円を超える現金及び時価20万円を超える財産をいいます。
なお、家具等の生活に欠くことができないと認められる財産については一切処分されませんので、自己破産をしてもこれまでと同様の生活を送ることが可能です。
そのほかに、手続の期間中(3〜6ヶ月程度)に限って一定の職種に就くことが制限されるというデメリットがあります。(これを資格制限といいます)
制限される職種としては、弁護士・税理士等の士業、株式会社・有限会社の取締役、宅地建物取引主任者、生命保険募集人、旅行業務取扱主任者、警備員等があります。
なお、医師や教員、特別な職を除く国家・地方公務員は債務整理・自己破産をしても制限されません。
自己破産のメリット
自己破産のメリットは、何といっても法的に借金がなくなり、今後特別な債務を除いて、一切返済する義務がなくなる点です。
そのため、自己破産は今後の生活を建て直す上で最も経済的に有利な債務整理の方法だと言えます。
自己破産に対する誤解
自己破産は,人生の落伍者,この世の終わり」そんなイメージを持ってしまっていませんか?
自己破産とは,多重債務者が人生を再スタートさせることが出来るように,法律で認められた「借金をなくす」ための方法です。
「自己破産すると,周囲にそのことがばれてしまう,戸籍や住民票に破産者であることが載ってしまう,会社を解雇されてしまう,その後の生活が出来なくなってしまう」これらはすべて真実ではありません。
自己破産のデメリットは限られていますし,自己破産後に得た収入は自由に使用することが出来ますので、自己破産はこわくありません。
借金の返済のために奔走したり,取立に苦しんだり,夜逃げや自殺を考えることは間違いです。裁判所に自己破産を申し立てて,堂々と借金をなくすことが出来るのです。
