同時廃止と異時廃止
異時廃止とは?
自己破産手続には、大きく分けて同時廃止という手続きと異時廃止という手続きの二つがあります。
本来の自己破産手続から行くと、異時廃止の手続きが原則となっています。
異時廃止手続きの流れですが、
まず、自己破産の申立てをして、破産宣告を受けた後、破産管財人が選任されます。
そうすると、破産管財人が債務者の資産や負債を調査し、資産があれば売却してお金に換え、そのお金の中から費用を差し引いた上で、債権者に配当をします。
それが全て終わると、破産手続きは終了となります。
しかし、この異時廃止手続をとる場合には、破産管財人の為の費用を予納金に上乗せして納めなければならないことになっています。
このお金は、通常であれば、50万円程度は必要なのですが、多くの債務者には用意できないため、裁判所は、少額管財手続きという制度を設け、20万円まで金額を下げました。
20万円であれば用意できるという人もいるため、現在は、この少額管財手続きが増えているのが現状です。
同時廃止とは?
同時廃止という手続きは、資産がほとんどない人の場合にとられます。
資産がほとんどない人は、破産管財人をつけてもその費用も賄えないので、破産宣告と同時に破産手続きを終了させてしまうというのが同時廃止という手続きです。
現在は、個人の自己破産手続きの場合、この同時廃止の手続きを取ることが多くなっていますので、実際の運用からすると、こちらの同時廃止の方が、原則になってしまっています。
