自己破産とは?

自己破産して免責を得れば多重債務はなくなります。

破産法という法律に従って、自己破産の申立を裁判所に行い、これが認められれば税金などの一部の債権を除いて、多重債務はなくなります。

多重債務者が借金から救われ再起を図ることが出来るように、法律が多重債務の免責を認めているからです。


ただし、浪費、賭事等によって過大な多重債務を負った場合や過去7年以内に免責を得ているときは、自己破産しても免責を得られない可能性が高いので自己破産を検討しても意味がありません。

また、自己破産により就職が制限される職種(例えば、警備員、取締役、税理士などの士業、保険募集人、風俗営業者等)に現在就いている多重債務者も自己破産をすれば仕事を変えなければならなくなります。

また、絶対に処分したくない高価な財産があるときも、自己破産を選択すべきではありません。

これらの場合には、任意整理や民事再生を検討することになります。