自己破産手続概要
自己破産とは?
自己破産して免責を得れば多重債務はなくなります。
破産法という法律に従って、自己破産の申立を裁判所に行い、これが認められれば税金などの一部の債権を除いて、多重債務はなくなります。
多重債務者が借金から救われ再起を図ることが出来るように、法律が多重債務の免責を認めているからです。
ただし、浪費、賭事等によって過大な多重債務を負った場合や過去7年以内に免責を得ているときは、自己破産しても免責を得られない可能性が高いので自己破産を検討しても意味がありません。
また、自己破産により就職が制限される職種(例えば、警備員、取締役、税理士などの士業、保険募集人、風俗営業者等)に現在就いている多重債務者も自己破産をすれば仕事を変えなければならなくなります。
また、絶対に処分したくない高価な財産があるときも、自己破産を選択すべきではありません。
これらの場合には、任意整理や民事再生を検討することになります。
免責の手続
第2段階の手続きは、免責の手続きです。
個人の場合、借金を支払わなくてもよい状態にするために自己破産の申立てをするので、ただ破産宣告を受けただけでは大きなメリットはありません。
借金を支払わなくてもよい状態にするには、免責決定を受けなければなりません。
そのために、第2段階の手続きとして、免責手続きというものがあるのです。破産手続が終わったら、免責の申立てをして免責手続きに移ります。
自己破産の申立て
自己破産手続のは、大きく分けると、2段階に分かれています。
第1段階は、自己破産の申立て手続です。
自己破産というのはどういう時に認められるのかというと、支払い能力がない場合です。
負債が多すぎて、月々の収入から生活費を引いた上で、返済に回せる額を計算しても、とても全額返済できないという場合は、支払い能力がないということで債務破産手続が認められます。
この場合には、裁判所が破産宣告というものを出します。
