特定調停と任意整理の違い その二
特定調停の場合には、複数の貸主をまとめて申し立てることができることです。
任意整理の場合には、弁護士が個々の貸主と個別に交渉します。
これに対し、特定調停の場合には、本人が複数の貸主をまとめて申し立て、特定の期日に30分とか1時間の時間をあけて個々の貸主と裁判所で話し合いができます。
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特定調停の場合には、複数の貸主をまとめて申し立てることができることです。
任意整理の場合には、弁護士が個々の貸主と個別に交渉します。
これに対し、特定調停の場合には、本人が複数の貸主をまとめて申し立て、特定の期日に30分とか1時間の時間をあけて個々の貸主と裁判所で話し合いができます。