特定調停と任意整理の違い その一
債務破産の特定調停では、裁判所が貸主・借主間の借金整理の話し合いの手助けをすることです。
任意整理の場合には、弁護士が本人の代理人となって貸主と交渉し、和解を成立させます。
これに対して、特定調停の場合には、本人が調停委員の助けを借りて貸主と話し合い、和解を成立させます。
弁護士を本人の代理人とするかどうかが大きく異なります。
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債務破産の特定調停では、裁判所が貸主・借主間の借金整理の話し合いの手助けをすることです。
任意整理の場合には、弁護士が本人の代理人となって貸主と交渉し、和解を成立させます。
これに対して、特定調停の場合には、本人が調停委員の助けを借りて貸主と話し合い、和解を成立させます。
弁護士を本人の代理人とするかどうかが大きく異なります。