特定調停と任意整理の違い その一

債務破産の特定調停では、裁判所が貸主・借主間の借金整理の話し合いの手助けをすることです。

任意整理の場合には、弁護士が本人の代理人となって貸主と交渉し、和解を成立させます。

これに対して、特定調停の場合には、本人が調停委員の助けを借りて貸主と話し合い、和解を成立させます。

弁護士を本人の代理人とするかどうかが大きく異なります。