特定調停と任意整理の比較

特定調停と任意整理の違い その一

債務破産の特定調停では、裁判所が貸主・借主間の借金整理の話し合いの手助けをすることです。

任意整理の場合には、弁護士が本人の代理人となって貸主と交渉し、和解を成立させます。

これに対して、特定調停の場合には、本人が調停委員の助けを借りて貸主と話し合い、和解を成立させます。

弁護士を本人の代理人とするかどうかが大きく異なります。

特定調停と任意整理の違い その二

特定調停の場合には、複数の貸主をまとめて申し立てることができることです。

任意整理の場合には、弁護士が個々の貸主と個別に交渉します。

これに対し、特定調停の場合には、本人が複数の貸主をまとめて申し立て、特定の期日に30分とか1時間の時間をあけて個々の貸主と裁判所で話し合いができます。
 

特定調停と任意整理の違い その三

任意整理の場合は、弁護士に依頼する弁護士費用がかかるのに対し、特定調停の場合は調停申立費用がかかることです。

調停申立費用は、一般的には弁護士費用より低いことが多いので、弁護士費用の支払いが難しい場合は特定調停を申し立てるのも一つの方法です。


調停申立費用概要

(1)申立手数料(印紙代)

(2)郵便切手代

申立手数料(印紙代)は、調停を求める事項の価額が基準となります。

例えば、1社あたりの借金の額が比較的少額で、毎月の支払金額を減らしてほしいと思って調停を申し立てる場合には、通常1社あたり300円の申立手数料(印紙代)で済みます。

申立手数料(印紙代)は、求める調停の内容や借金の額によって異なってきますので、正確な金額は申し立てる簡易裁判所に問い合わせるのが確実です。

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