特定調停成立後に支払いをしないと…

特定調停が成立した後、それにしたがって支払いをしないとどうなるのでしょうか?

本人と貸主との間で話し合いがまとまり、特定調停書類が成立すると、当事者間においては、特定調停で決まったことは、当然守らなければなりません。

例えば、特定調停で、月々1万円支払うという約束をした場合には、当然、月々1万円を支払わなければならないのです。

もし、調停の内容を守らないで支払いをしない場合には、貸主は調停調書に基づいて本人の給料の差押えができます。調停調書は確定判決と同じ効力を持つため貸主は強制執行ができることになるのです。