特定調停の効力が及ぶ範囲

特定調停の効力が及ぶ範囲についてですが、

特定調停は、当事者間の合意によって、調停が成立することが必要ですので、
例えば、貸主が調停に応じず、裁判所に来なければ、調停は成立せず、調停の効力自体が発生しませんし、特定調停に応じない貸主に対しては、成立した他の特定調停の効力は及びません。