特定調停 よくある質問
特定調停成立後に支払いをしないと…
特定調停が成立した後、それにしたがって支払いをしないとどうなるのでしょうか?
本人と貸主との間で話し合いがまとまり、特定調停書類が成立すると、当事者間においては、特定調停で決まったことは、当然守らなければなりません。
例えば、特定調停で、月々1万円支払うという約束をした場合には、当然、月々1万円を支払わなければならないのです。
もし、調停の内容を守らないで支払いをしない場合には、貸主は調停調書に基づいて本人の給料の差押えができます。調停調書は確定判決と同じ効力を持つため貸主は強制執行ができることになるのです。
特定調停の効力が及ぶ範囲
特定調停の効力が及ぶ範囲についてですが、
特定調停は、当事者間の合意によって、調停が成立することが必要ですので、
例えば、貸主が調停に応じず、裁判所に来なければ、調停は成立せず、調停の効力自体が発生しませんし、特定調停に応じない貸主に対しては、成立した他の特定調停の効力は及びません。
給料差押えを止めるには?
特定調停を申し立てると、給料差押えを止めることができるかどうかについては、当事者にとってはとても大事なポイントですが、特定調停が終了するまでの間、給料差押えなどの強制執行を止めることも可能です。
申立人が、強制執行の停止を裁判所に申し出ると、裁判所は、事件を特定調停によって解決することが相当であり、強制執行が特定調停手続きの妨げになる場合には、強制執行の停止を命じることができます。
ただし、通常、強制執行を止めるためには担保としてお金を提供する必要があります。
