残元本以上の減額・過払い金の返還は見込めない−デメリット その二
特定調停の場合には、過払い金の回収を行うことまではされないのが現在の一般的な扱いです。
特定調停成立後の過払い金返還訴訟にも難色を示す裁判所も多いことから、過払い金が発生している場合には、特定調停の申立自体を行わず(申立後に過払い金の発生が判明した場合には取下げる)、過払い金返還訴訟の提起が必要です。
また、民事再生と異なり、利息制限法引き直し計算後の残元本以上の減額は見込めません。
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特定調停の場合には、過払い金の回収を行うことまではされないのが現在の一般的な扱いです。
特定調停成立後の過払い金返還訴訟にも難色を示す裁判所も多いことから、過払い金が発生している場合には、特定調停の申立自体を行わず(申立後に過払い金の発生が判明した場合には取下げる)、過払い金返還訴訟の提起が必要です。
また、民事再生と異なり、利息制限法引き直し計算後の残元本以上の減額は見込めません。