特定調停のメリット・デメリット

取立行為の規制−メリット その一

弁護士、司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合にはその時点で貸金業者の取立行為が規制されます。

本人申立の場合は特定調停申立時点より貸金業者の取立行為が規制されます。返済のストップ ・弁護士、司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合には、その時点より特定調停成立まで返済する必要がなくなります(債務総額を確定させるためです)。

将来利息の免除−メリット その二

特定調停による貸金業者との和解は、すべて将来利息を免除するものとなります。

利息制限法による引き直し計算による元本の減額 利息制限法超過利息の支払をしている場合には、利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が可能となります。

事故情報(いわゆるブラックリスト)への掲載−デメリット その一

信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されるので、だいたいの目安として5〜7年間は自分名義の借金やローンができなくなります。

銀行のキャッシュカードはもちろん作れますので、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。

残元本以上の減額・過払い金の返還は見込めない−デメリット その二

特定調停の場合には、過払い金の回収を行うことまではされないのが現在の一般的な扱いです。

特定調停成立後の過払い金返還訴訟にも難色を示す裁判所も多いことから、過払い金が発生している場合には、特定調停の申立自体を行わず(申立後に過払い金の発生が判明した場合には取下げる)、過払い金返還訴訟の提起が必要です。

また、民事再生と異なり、利息制限法引き直し計算後の残元本以上の減額は見込めません。

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