特定調停の申し立て
支払不能のおそれがある場合、特定調停手続は、原則として、貸主の住所・営業所がある地域の簡易裁判所に申し立てます。
支払不能のおそれがある場合というのは、借金を支払えなくなるかもしれなければいいと解釈され、実際に支払えなくなっている必要はありません。
また、複数の貸主を相手方として一括して申し立てることもできます。
この場合には、多くの貸主の住所・営業所がある地域の簡易裁判所に貸主すべてについて一括して申し立てできることが多いようですが、自分のケースで一括申立てが可能かについては、申立てを予定している簡易裁判所に問い合わせたほうがいいでしょう。
もちろん、1件だけでも特定調停の申立は可能ですし、既に和解の済んでいる借入先を除いて申立てることもできます。
調停はあくまでも、譲り合いの精神に基づいた話合いの場ですから、法廷に立つことも無く、調停室という小さな会議室のような場所で行われます。
調停委員が2名ついて相手方との間を取り持ってくれます。譲り合いとは言え、あくまでも手続が利息制限法に沿って行われることは言うまでもありません。
