特定調停とは?
特定調停は、制度目的として特定調停法第1条に以下のように記載されています。
「この法律は、支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため、民事調停法の特例として特定調停の手続きを定めることにより、このような債務破産の特定調停の特産の債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進することを目的とする」
つまり、借金を多額に背負った人の経済的な再生をはかるため、支払いを容易に出来るように契約内容、支払い方法等を組み直すということです。
特定調停手続を行うことよって、利息制限法により計算し直した残元金に債務破産の特定調停成立までの利息損害金をプラスした金額が確定債務額(=和解金)となり、完済まで遅れることなく支払えば確定債務額のみの支払でOK、つまり利息はカットされます。
特定調停は、簡易裁判所における調停事件の80%以上に上ると言われています。
