特定調停に必要な書類

特定調停は、「相手方全員に対して、申立人が返済に月いくら支払えるのか」を調停委員が調査した上で、相手方と話合いを持ちます。

この調停期日前の話合いを準備期日(調査期日と呼ぶ裁判所もあります)と呼び、申立人は、必要書類を提出します。

調停委員は、利息制限法によって計算された借金が、3年前後で完済できるかを検討し返済計画を立ててくれます。

後日の調停期日という相手方との交渉も、調停委員の方が電話等である程度やってくれます。


特定調停を申し立てる場合に必要な書類は、

(1)特定調停の申立書

(2) 財産の状況を示す明細書
「給与明細」「源泉徴収票」など

(3) 特定債務者であることを明らかにする資料

(4) 関係権利者一覧表\\\n
の4つです。

このうち、(2) 財産の状況を示す明細書、(3) 特定債務者であることを明らかにする資料は、申立人の資産・借金その他の財産状況、収入、生活状況などがわかる資料となります。