特定調停概要
特定調停に必要な書類
特定調停は、「相手方全員に対して、申立人が返済に月いくら支払えるのか」を調停委員が調査した上で、相手方と話合いを持ちます。
この調停期日前の話合いを準備期日(調査期日と呼ぶ裁判所もあります)と呼び、申立人は、必要書類を提出します。
調停委員は、利息制限法によって計算された借金が、3年前後で完済できるかを検討し返済計画を立ててくれます。
後日の調停期日という相手方との交渉も、調停委員の方が電話等である程度やってくれます。
特定調停を申し立てる場合に必要な書類は、
(1)特定調停の申立書
(2) 財産の状況を示す明細書
「給与明細」「源泉徴収票」など
(3) 特定債務者であることを明らかにする資料
(4) 関係権利者一覧表\\\n
の4つです。
このうち、(2) 財産の状況を示す明細書、(3) 特定債務者であることを明らかにする資料は、申立人の資産・借金その他の財産状況、収入、生活状況などがわかる資料となります。
特定調停の申し立て
支払不能のおそれがある場合、特定調停手続は、原則として、貸主の住所・営業所がある地域の簡易裁判所に申し立てます。
支払不能のおそれがある場合というのは、借金を支払えなくなるかもしれなければいいと解釈され、実際に支払えなくなっている必要はありません。
また、複数の貸主を相手方として一括して申し立てることもできます。
この場合には、多くの貸主の住所・営業所がある地域の簡易裁判所に貸主すべてについて一括して申し立てできることが多いようですが、自分のケースで一括申立てが可能かについては、申立てを予定している簡易裁判所に問い合わせたほうがいいでしょう。
もちろん、1件だけでも特定調停の申立は可能ですし、既に和解の済んでいる借入先を除いて申立てることもできます。
調停はあくまでも、譲り合いの精神に基づいた話合いの場ですから、法廷に立つことも無く、調停室という小さな会議室のような場所で行われます。
調停委員が2名ついて相手方との間を取り持ってくれます。譲り合いとは言え、あくまでも手続が利息制限法に沿って行われることは言うまでもありません。
特定調停とは?
特定調停は、制度目的として特定調停法第1条に以下のように記載されています。
「この法律は、支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため、民事調停法の特例として特定調停の手続きを定めることにより、このような債務破産の特定調停の特産の債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進することを目的とする」
つまり、借金を多額に背負った人の経済的な再生をはかるため、支払いを容易に出来るように契約内容、支払い方法等を組み直すということです。
特定調停手続を行うことよって、利息制限法により計算し直した残元金に債務破産の特定調停成立までの利息損害金をプラスした金額が確定債務額(=和解金)となり、完済まで遅れることなく支払えば確定債務額のみの支払でOK、つまり利息はカットされます。
特定調停は、簡易裁判所における調停事件の80%以上に上ると言われています。
