受任通知の効力 その二
債務整理の委任の弁護士・(認定)司法書士が介入することを通知すると、債務者はしばらく返済を免れることができます。
これは、法律上の効果ではありませんが、債務整理の委任の弁護士がその後に債務総額を調査して、和解案を提示するまでに当然ある程度時間が掛かり、その間は債権者の誰にも返済をしないというのが公平であるため、そのような運営になるわけです。
法律上は、その間も債権は存続しますが、実際はしばらく支払わなくてもよいという状態になります。
任意整理を弁護士・(認定)司法書士のみが行うことができるというのは、以上のような効果がある「受任通知」という「水戸黄門の印籠」のような権利を弁護士・(認定)司法書士のみが与えられているからなのです。
