任意整理手続における受任通知の効力

受任通知の効力 その二


債務整理の委任の弁護士・(認定)司法書士が介入することを通知すると、債務者はしばらく返済を免れることができます。

これは、法律上の効果ではありませんが、債務整理の委任の弁護士がその後に債務総額を調査して、和解案を提示するまでに当然ある程度時間が掛かり、その間は債権者の誰にも返済をしないというのが公平であるため、そのような運営になるわけです。

法律上は、その間も債権は存続しますが、実際はしばらく支払わなくてもよいという状態になります。 
 

任意整理を弁護士・(認定)司法書士のみが行うことができるというのは、以上のような効果がある「受任通知」という「水戸黄門の印籠」のような権利を弁護士・(認定)司法書士のみが与えられているからなのです。

受任通知の効力 その一

任意整理は、まず、債権者に対して、弁護士・(認定)司法書士の受任通知(債務整理の依頼を受けたという通知)を送ることから始まります。

この受任通知というのは、いくつかの意味を持っています。

一つは、弁護士・(認定)司法書士が代理人として債務整理の委任を受けたことを、債権者に対して知らせるという意味があります。


また、貸金業規制法及び金融庁の事務ガイドラインに基づき、債権者はそれ以降、直接債務者に対する取立てができなくなるという効果が発生します。

従って、債権者は債務者に対して直接請求や連絡などをしたり、ましてや、自宅や職場に押し掛けたりすることはできなくなります。

このことによって、債務者は取立てから解放されます。これが、もっとも大きな効果だと言ってよいでしょう。

取立てから解放されれば、債務者は通常の生活を営むことができるようになり、借金に追われることのない精神的に落ち着いた状況で、これからの生活のあり方や、返済計画を立てていけばよいのです。

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