任意整理の特徴

任意整理の特徴は、弁護士・(認定)司法書士のみが行うことができる手続きであることです。

和解交渉自体、本人ができないかと言えば、可能だと思いますが、本人や親族による交渉では、各債権者は取引経過を明らかにせず、取り立ても止まらないのが現状です。

結果として、サラ金・クレジット業者のいいなりの和解が締結されてしまうこともあります。


また、任意整理の特徴として重要なのは、本人がどこかに出向いたり、誰かと交渉したり、書類を用意したりする必要が全く無いということです。

つまり、弁護士・(認定)司法書士に依頼をした後は、弁護士・(認定)司法書士が全ての手続きを代理して行うことになります。