任意整理とは?

任意整理とは、まだ自己破産をするほどの状況ではないが、このままでは自転車操業になってしまうような場合に最適な債務整理方法となります。

一般的には、「裁判所などの公的機関を利用せずに、私的に直接サラ金業者やクレジット会社などと和解交渉をして債務整理をすること」と定義されています。

より具体的には、「このままでは自己破産しなければならない状況に陥ってしまうので、法律で認められた利率(約18%)で、今までの取引を計算し直し、債務額を確定し、さらに、これからの利息(将来利息)を全てカットした上で、3〜5年間(36〜60回)の分割弁済にする和解契約を締結する」手続きということになります。

つまり、任意整理は、分割で3年〜5年程度を目安に返済していくことが可能な場合に用いられる債務整理の手続きということになります。