任意整理概要

任意整理とは?

任意整理とは、まだ自己破産をするほどの状況ではないが、このままでは自転車操業になってしまうような場合に最適な債務整理方法となります。

一般的には、「裁判所などの公的機関を利用せずに、私的に直接サラ金業者やクレジット会社などと和解交渉をして債務整理をすること」と定義されています。

より具体的には、「このままでは自己破産しなければならない状況に陥ってしまうので、法律で認められた利率(約18%)で、今までの取引を計算し直し、債務額を確定し、さらに、これからの利息(将来利息)を全てカットした上で、3〜5年間(36〜60回)の分割弁済にする和解契約を締結する」手続きということになります。

つまり、任意整理は、分割で3年〜5年程度を目安に返済していくことが可能な場合に用いられる債務整理の手続きということになります。

任意整理の特徴

任意整理の特徴は、弁護士・(認定)司法書士のみが行うことができる手続きであることです。

和解交渉自体、本人ができないかと言えば、可能だと思いますが、本人や親族による交渉では、各債権者は取引経過を明らかにせず、取り立ても止まらないのが現状です。

結果として、サラ金・クレジット業者のいいなりの和解が締結されてしまうこともあります。


また、任意整理の特徴として重要なのは、本人がどこかに出向いたり、誰かと交渉したり、書類を用意したりする必要が全く無いということです。

つまり、弁護士・(認定)司法書士に依頼をした後は、弁護士・(認定)司法書士が全ての手続きを代理して行うことになります。

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