債務整理方法の選択基準
債務整理を行う場合でも、どの債務整理方法を選択するかの判断が必要になります。
まず、任意整理にするか自己破産にするかという判断ですが、借金の返済にかかる期間が3年を超えるかどうかが1つの判断基準になります。
<現在の借金の総額>÷<月々の返済可能な金額>が36(ヶ月)を超えている場合には、法的に借金がなくなる自己破産が経済的には最も有利です。
また、36(ヶ月)を超えていない場合には、任意整理を検討することになります。
次に、個人再生の申立てをするかどうかという判断になります。
以下のようなケースでは、自己破産ではなく個人民事再生を選択する方がメリットがあります。
(1)処分されたくない高価な財産(特に住宅)をお持ちの場合
住宅ローンがあるかどうか、自宅を手放すことを望まないかどうか、つまり、そのまま自宅に住み続けたいと強く希望するかどうかがポイントになります。
(2)保険募集人等の制限職種に就いている場合
(3)少額管財手続によっても免責が得られる可能性がない場合等
