債務整理方法の選択と弁護士費用

債務整理方法の選択基準

債務整理を行う場合でも、どの債務整理方法を選択するかの判断が必要になります。

まず、任意整理にするか自己破産にするかという判断ですが、借金の返済にかかる期間が3年を超えるかどうかが1つの判断基準になります。


<現在の借金の総額>÷<月々の返済可能な金額>が36(ヶ月)を超えている場合には、法的に借金がなくなる自己破産が経済的には最も有利です。


また、36(ヶ月)を超えていない場合には、任意整理を検討することになります。


次に、個人再生の申立てをするかどうかという判断になります。


以下のようなケースでは、自己破産ではなく個人民事再生を選択する方がメリットがあります。

(1)処分されたくない高価な財産(特に住宅)をお持ちの場合
住宅ローンがあるかどうか、自宅を手放すことを望まないかどうか、つまり、そのまま自宅に住み続けたいと強く希望するかどうかがポイントになります。

(2)保険募集人等の制限職種に就いている場合

(3)少額管財手続によっても免責が得られる可能性がない場合等

弁護士費用

債務整理を依頼にくる債務者というのは、当然、経済的に困っている人が多いので、債務整理の委任の弁護士費用を一括で払うことができません。

このような弁護士費用については、一括で支払えない場合は分割支払に応じている弁護士事務所がほとんどです。


あとは、弁護士が介入通知を出して債権者に対する支払いを止めておいて、支払いを止めた中の一部を弁護士の費用に充当するケースもあります。

より具体的に言うと、債権者には高金利で支払いをしている場合が多いので、例えば毎月15万円払っていたとすると、支払いを止めることによって当面15万円を払わなくてよくなるわけです。

そのうちの5万円とか10万円とかを弁護士費用の支払いに月々充てて、数ヶ月払えば、弁護士費用は支払うことができます。

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