利息制限法に定められた制限利率と過払い請求

消費者金融各社の貸付利率は、ほとんどが20%台後半の利率で貸付を行っていますが、この利率は利息制限法に定められた制限利率(100万円以上15%、10万円以上100万円未満18%、10万円未満20%)を超過する利率なので、超過分の利息については無効であると解釈されます。


消費者金融の貸付利率を利息制限法の所定利率に引き直して計算し、払いすぎた利息を元本に充当することにより、消費者金融の債務破産の額を減額する計算方法を引き直し計算といいます。


また、引き直し計算を行った結果、元本を超過して支払っていた場合には、過払い請求として、債権者に対して、逆に返金を請求できることもあります。

このような利率の引き直し計算を行い、本来の債務の状況を把握した上で、具体的な債務整理の方法を考えることをおすすめします。