依頼者が申告する借入総額

依頼者が申告する借り入れの総額というのは、債権者が請求している金額をそのまま言う場合が圧倒的に多いということです。しかし、その額というのは、多くの場合減額されます。

金利の上限を定めている利息制限法によると、上限金利は10万円未満の借り入れに対しては20%、10万円以上100万円未満の場合は18%、100万円以上だと15%となっており、それを超える金利を定めても超える部分については無効となります。

しかし、実際は、サラ金業者はそれよりずっと高い金利を取っているからです。

そこで弁護士は、依頼があるとまず、利息制限法に基づいて引き直し計算というものをします。