債務の引き直し計算

引き直し計算 具体例

引き直し計算を具体例を使ってみていきましょう。

例えば、利息制限法の上限金利が15%だとして、債務整理サラ金業者が30%取っていたとします。そうすると15%分の利息を取り過ぎているわけです。その取り過ぎた15%分を元本の返済として組み入れます。

そうやって、取り過ぎた分をその都度元本に組み入れていくことにより、元本自体をできるだけ減らしていくということです。

このような計算の仕方を、利息制限法に基づく引き直し計算と言います。

引き直し計算をすると、ほとんどの場合、債務整理サラ金の債権はサラ金業者が主張する金額より減額されます。
こうして元本そのものを大幅に減らしていくということをします。

そして、弁護士はこの引き直し計算された後の元本について和解案を提示していくことになります。

その和解案は、それまでの利息や遅延損害金、あるいは将来の利息をすべてカットし、引き直し計算後の残元本のみを分割して払っていくというものです。

利息制限法に定められた制限利率と過払い請求

消費者金融各社の貸付利率は、ほとんどが20%台後半の利率で貸付を行っていますが、この利率は利息制限法に定められた制限利率(100万円以上15%、10万円以上100万円未満18%、10万円未満20%)を超過する利率なので、超過分の利息については無効であると解釈されます。


消費者金融の貸付利率を利息制限法の所定利率に引き直して計算し、払いすぎた利息を元本に充当することにより、消費者金融の債務破産の額を減額する計算方法を引き直し計算といいます。


また、引き直し計算を行った結果、元本を超過して支払っていた場合には、過払い請求として、債権者に対して、逆に返金を請求できることもあります。

このような利率の引き直し計算を行い、本来の債務の状況を把握した上で、具体的な債務整理の方法を考えることをおすすめします。

依頼者が申告する借入総額

依頼者が申告する借り入れの総額というのは、債権者が請求している金額をそのまま言う場合が圧倒的に多いということです。しかし、その額というのは、多くの場合減額されます。

金利の上限を定めている利息制限法によると、上限金利は10万円未満の借り入れに対しては20%、10万円以上100万円未満の場合は18%、100万円以上だと15%となっており、それを超える金利を定めても超える部分については無効となります。

しかし、実際は、サラ金業者はそれよりずっと高い金利を取っているからです。

そこで弁護士は、依頼があるとまず、利息制限法に基づいて引き直し計算というものをします。

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