多重債務を整理する方法
多重債務を整理する方法は、基本的に、自己破産、民事再生、任意整理、特定調停の4つの方法があり、これらを総称して債務整理といいます。
簡単に言うと、
自己破産は、裁判所に自己破産の申立てをし、免責決定を裁判所からもらうと、多重債務が原則なくなりますから、多重債務者にとって一番メリットが大きい手続です。
民事再生は、個人の方の場合、定期的な収入がある多重債務者が、住宅を手放さずに多重債務整理をする場合に用いられる手続です。
任意整理は、定期的な収入がある方で、かつ多重債務が比較的少なく、3年程度で完済が可能な場合に用いられる手続です。
この方法では、弁護士が依頼者の代理人になって債権者と交渉をします。そして、和解を成立させ、その和解に基づいて支払いをしていきます。
したがって、多重債務整理の方法としては、まず自己破産を検討し、自己破産が出来ない場合に他の手続を検討するのが一般的です。
